事業承継税制 役員就任要件・事業従事要件の緩和(贈与税)
■改正点
2024年12月20日に与党が発表した「令和7年度税制改正大綱」には、後継者の役員就任(個人事業主の場合は事業従事要件)を緩和することが明記されています。
(1)内容
税制改正大綱に明記された内容は、下記の通りです。
法人版事業承継税制(特例措置)の場合には、役員就任要件が緩和され、個人版事業承継税制については、事業従事要件が緩和されています。
■適用時期
令和7年1月1日以後の贈与より適用
■注意点
法人版事業承継税制については、特例措置のみの改正であり、一般措置についての後継者要件の改正は行われませんので、注意が必要です
また、法人版事業承継税制(特例措置)の適用期限は、令和9年12月末であり、個人版事業承継の適用期限は令和10年12月末です。
税制改正大綱には、いずれの適用期限も延長しないことが明記されています。