贈与税と相続税のあり方 | 株式会社クロスリンク・アドバイザリー

コラム

2020/12/18

贈与税と相続税のあり方

令和3年税制改正大綱の記載について

今回の税制改正大綱のp.18②「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」に、相続税・贈与税のあり方について、今後あり方を見直すという記載があります。

見直される内容

【令和3年度税制改正大綱】より引用

  • 諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている
  • 今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて本格的な検討を進める

<要点>
この文章では、なかなかわかりにくいかもしれませんので、要点を整理しますと、「暦年贈与における、非課税枠の利用や贈与税の税率が低い部分での贈与ができなくなる可能性がある」ということです。

改正の方向性

実は、この内容が税制改正大綱に記載されたのは、今回が初めてではなく、平成31年、令和2年にも同様の内容が記載されており、令和3年は3回目ということになります。

今後の対応

みなさんご存知のように、暦年贈与は非課税枠の利用ができることや、少額で贈与をすれば、税率の低いゾーンを活用できるために、相続税よりも有利であることから、財産を次世代に渡す場合には、とても有効な方法です。

税制改正大綱には、3年連続で、この内容が記載されていることから、それほど遠くない将来に、この改正がなされる可能性があります。
贈与を検討されている場合には、早期の取り組みが重要です。

但し、自社株の贈与は税金の多い少ないだけで考えるべきではなく、後継者を選定・育成した上で、渡すことが大切です。
税金の負担だけで考えると本末転倒になるので、この点には注意が必要です。

■自社株を次世代に渡す際の考え方や方法についてお知りになりたい方へお勧め

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