令和3年度税制改正大綱が公表されました | 株式会社クロスリンク・アドバイザリー

コラム

2020/12/11

令和3年度税制改正大綱が公表されました

2020年12月10日 令和3年度税制改正大綱が公表されました。
事業承継に関する改正は、納税猶予制度の要件の一部変更のみです。
自民党のwebsiteにある「令和3年度税制改正大綱」をご覧になっても、なかなか難しいとお感じの方のために、簡単に解説いたします。

改正内容

〇非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度の適用を受けられる後継者の要件について

【原則】
納税猶予制度の適用を受けるためには、被相続人である社長の相続開始の直前において、後継者は、納税猶予制度の適用を受けようとする会社の役員に就任していなければならない

【改正内容】
① 被相続人である社長の死亡年齢
下記の場合には、後継者が役員に就任していなくても良い

<ポイント>
納税猶予制度の適用を受けるためには、後継者が役員に就任して準備を行っているという計画性が重視されますが、準備ができていない状態で社長が突然亡くなられた場合でも、納税猶予制度の適用を受けられる例外的な規程があります。

改正前は現社長が60歳未満で亡くなった場合とされていたものが、改正後は70歳未満で亡くなった場合も適用を受けられるように条件が緩和されたものです。
尚、この改正は、特例制度だけでなく一般制度も変更になります。

② 後継者が特例承継計画に特例後継者として記載されている場合

<ポイント>
納税猶予の特例制度の適用を受けるためには、会社の後継者や経営見通し、事業承継後の5年間の事業計画などについて記載した「特例承継計画」を策定し、都道府県知事に提出しなければなりません。

今回の改正では、後継者が役員に就任していなくても、この「特例承継計画」に明記された後継者であれば、納税猶予制度の適用を受けられるというものです。

まとめ

納税猶予制度は特例制度の施行により、以前よりも適用を受ける企業が増加しています。
しかし、「後継者がいない」、「後継者候補はいるが、なかなか決められない」という会社も多く、検討を重ねている間に社長が亡くならるケースも想定され、それを救済するために今回の改正がなされたものと考えられます。

ただし、改正によって、救われるケースがあるとはいえ、事業承継は計画的に準備をすることが大切であるため、十分な余裕をもってご準備されることをおすすめいたします。

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